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セルフメディケーション税制と医療費控除の選び方

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「毎月引かれている税金、正直よく分からない…」と思っていませんか?

会社員として働いていると、毎月の給与明細で所得税や住民税などの税金が、当たり前のように引かれています。

でも、どうやって計算されているのか減らす方法があるのか自分が得できる制度があるのか、ここまで理解している人はあまり多くありません。

特に、確定申告をしたことがない会社員や、1〜2回やったことはあるけどよく分からなかった人にとって、税金の話は難しそうとか面倒そうとかで終わりがちです。

そこで今回は、薬局薬剤師として20年以上現場に立ってきた視点から、意外と知られていないけれど身近な制度であるセルフメディケーション税制を分かりやすく解説します。

あわせて、よく比較される医療費控除との違いと選び方も説明します。

※制度は変更される可能性があるため、最新情報は公式サイトをご確認ください。


セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、一定の条件を満たした市販薬を購入した場合に受けられる所得控除です。

簡単に言うと、病院に行かず、OTC医薬品(市販薬)で健康管理をした人を税制面で応援する制度です。

控除の仕組みは、対象となる市販薬の年間購入額のうち、12,000円を超えた部分が控除対象となり、控除上限は88,000円です。

つまり、年間で50,000円対象医薬品を購入していれば、
50,000円 − 12,000円 = 38,000円
この金額が「所得」から差し引かれます。

所得が減る → 課税対象が減る → 結果的に税金が戻る
という流れです。


薬剤師の現場から見る「対象医薬品」

ここが一番のつまずきポイントです。

セルフメディケーション税制の対象になるのは、医療用から市販用へ切り替わった薬(スイッチOTC医薬品)です。令和4年以降はこのスイッチOTC医薬品と同様の効果がある薬(非スイッチOTC医薬品)も追加されました。

薬局ではパッケージに識別マークが表示されています。風邪薬、胃腸薬、鎮痛薬、湿布などがメインで、サプリメントや栄養ドリンクは対象外が多いです。

具体的な対象医薬品は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)に載っています。しかし品目が膨大にあるので、わからない時は医師、薬剤師、登録販売者などの専門家に聴いてみましょう。

それと、レシートや領収書が薬を購入したことの証明になるので、必ず保管しておいてください。なんとなく買っていた薬が税金とつながっていると知るだけでも、お金の見え方は大きく変わります。


どちらを選ぶ?判断の目安

ここで必ず出てくる疑問が、「医療費控除とどっちを使えばいいの?」です。

医療費控除の特徴
・年間医療費が 10万円(または所得の5%)を超えると対象
・病院代、処方薬、通院交通費などが対象
・家族分も合算できる

セルフメディケーション税制の特徴
・市販薬が中心
・12,000円超から対象
・健康診断などの受診が条件

重要な注意点として、この2つを併用することはできません。どちらか有利な方を選択する必要があります。

そこで、次のような目安がおすすめです。

医療費控除が向いている人
・入院や手術があった
・家族全体の医療費が多い
・年間10万円を大きく超えている

セルフメディケーション税制が向いている人
・病院にはあまり行かない
・市販薬をよく使う
・医療費が10万円に届かない

「病院代は少ないけど、市販薬はよく買う」という会社員の方は、セルフメディケーション税制を知らないだけで損している可能性があります。


「税金が戻る」を体感すると意識が変わる

確定申告で数千円〜数万円でも税金が戻ってくると、

  • 給与から引かれている税金
  • 所得控除の重要性
  • お金の流れ

に自然と興味が出てきます。

これは、将来の資産形成や家計管理の第一歩です。

薬剤師として日々健康を支えていますが、「お金の健康」も同じくらい大切だと感じています。


まとめ|知っているだけで差がつく制度

  • セルフメディケーション税制は市販薬が対象
  • 医療費控除とは併用不可
  • 自分の生活スタイルで選ぶのが大切
  • 税金に興味を持つきっかけになる

確定申告は、「難しい手続き」ではなく自分のお金を取り戻す作業です。

まずは、今年買った市販薬のレシートを見返すところから始めてみてください。

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