おそらく僕のような普通の薬剤師では、この服用薬剤調整支援料2の算定は簡単ではないだろうと思います。
この記事は、2026年の調剤報酬改定に関して、中医協の答申が公表されたあとの2026年2月15日に、自分の考えを整理する目的を兼ねて書いています。
初めて資料を見たとき、まず驚いたのは服用薬剤調整支援料2の1,000点という点数です。算定要件を読み、速報動画も確認しましたが、算定は非常に難しいだろうと感じました。
その理由は大きく分けて3つです。
①調剤報酬として異例の高点数
保険調剤薬局で20年以上働いてきましたが、1,000点の調剤報酬を見るのは初めてかもしれません。これまで、ほとんどの点数は1~2ケタ、高くても3ケタのなか、今回は4ケタが設定されました。さらに、服用薬剤調整支援料1(125点)は据え置きであるのに対し、服用薬剤調整支援料2(90点→1,000点)は約11倍になっているところも衝撃でした。
②ノルマ化の可能性が高い
一部の薬局では、かかりつけ薬剤師指導料(76点)がノルマ化されており、今回の改定議論でも問題視されていました。
その結果、かかりつけ薬剤師指導料は廃止され、服薬管理指導料に統合されました。
通常の服薬管理指導料(45点/59点)よりも高点数だったため、同意書取得や算定回数が実質的にノルマとして機能していました。
この状況を踏まえると、服用薬剤調整支援料2の1,000点も同様にノルマ化される可能性は否めません。
③短冊にはなかった文言が答申で追加
ここが特に気になるポイントです。短冊にはなかった文言が、答申で追加されていました。
服用薬剤調整支援料2は、相当程度の保険薬局勤務年数及び極めて高度な水準の専門性を有する薬剤師であって、ポリファーマシー対策に関し、十分な時間の研修を受講したものに限り実施可能とする旨を、留意事項通知において規定する予定。
(中医協総会(第647回)・資料766ページ)
後半の「ポリファーマシー対策に関し、十分な時間の研修を受講したもの」からは、何らかの研修が必須であることがわかります。単発の2~3時間程度の研修では不十分と考えられます。
問題は前半の「相当程度の保険薬局勤務年数及び極めて高度な水準の専門性を有する薬剤師」です。ここでいう「高度な専門性」とは、専門薬剤師が想定されているのではないかと考えています。例えば、がん、感染制御、精神科などの専門領域、あるいは地域薬学ケア専門薬剤師で、これらの認定には筆記試験や論文発表が必要な場合もあります。
まとめると、服用薬剤調整支援料2(1,000点)は、専門性の高い薬剤師が患者情報を収集・評価し、減薬提案を行う場合にのみ算定できるというイメージです。
もしそうであれば、算定要件の難しさから、新設の地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件から服用薬剤調整支援料が削除されるのも納得です。
服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除すること。
(中医協総会(第647回)・資料756ページ)
一方で、胃薬の重複投与や漫然としたビタミン剤の使用といった従来の減薬提案は、服用薬剤調整支援料1(125点)として残るのではないかと考えています。
現時点での僕の予想なので、正確な内容は3月上旬の官報で確認したいと思います。

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